身体拘束最小化チ-ム指針

身体拘束最小化チーム指針

1.身体拘束最小化に関する考え方

  身体拘束は、患者の生活の自由を制限するものであり、患者の尊厳ある生活を阻むものです。
 当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員ひとりひとりが
 身体的・精神的弊害を理解し、拘束最小化に向けた意識をもち、身体拘束最小化に向けたケアの実施に努めます。

 (1)身体拘束最小化の規定
  当院においては、当該患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を
 除き、身体拘束その他の患者の行動を制限する行為を禁止しています。

 (2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
  患者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで身体拘束を行わないケアの提供を
 することが原則です。しかしながら、以下の三つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低
 限の身体拘束を行う場合がある。
  ①切迫性 :患者本人又は他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
  ②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介助方法がないこと。
  ③一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
     ※身体拘束を行う場合には、以上三つの用件を全て満たすことが必要です。

2.身体拘束最小化に向けての基本方針

 (1)身体拘束の原則禁止
  当院においては、原則として身体拘束およびその他の行動制限を禁止し、用具を一元管理します。
 (2)やむを得ず身体拘束を行う場合
   本人又は他の患者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は
  身体拘束最小化チームを中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしない
  リスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の三要件の全てを満たした場合のみ、本人又は
  家族への説明同意を得て行います。
   また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行い出来るだけ早期に拘束を解除
  すべく努力をします。
 (3)日常ケアにおける留意事項
  身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下の事に取り組みます。
  ①患者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
  ②言葉や対応等で患者の精神的な自由を妨げないように努めます。
  ③患者の思いをくみとり、患者の意向に沿ったケアを提供し、多職種共同で個々に応じた丁寧な
   対応をします。
  ④患者の安全を確保する観点から、患者の自由(身体的・精神的)を容易に妨げるような行動は
   行いません。
  ⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら患者に主体的な
   生活をしていただける様に努めます。

3.身体拘束最小化に向けた体制

 (1)身体拘束最小化チームの設置
   ①設置目的
    院内での身体拘束最小化に向けての現状把握及び改善についての検討
    身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
    身体拘束を実施した場合の解除の検討
    身体拘束最小化に関する職員全体への指導
   ②身体拘束最小化チームの構成員
    ア) 病院長
    イ) 看護師・准看護師(内専任2名)
    ウ) 薬剤師
    エ) 医療ソーシャルワーカー・ケアマネージャー
    オ) 管理栄養士
    カ) 理学療法士、作業療法士
    キ)看護補助者・介護士
      ※この会の責任者は病院長とし、その時参加可能な委員で構成する。
   ③身体拘束最小化チーム会議の開催
    ・ 定期的に開催します(3カ月に一回)。
    ・ 定期的な巡回を行います(毎月第1週目 2日前後 13時30分~)。
    ・ 急な事態(数時間以内に身体拘束を要す場合)は、生命保持の観点から他職種共同での会議
       を招集できない事が想定されます。その為、意見を聞くなどの対応により各スタッフの意見
       を盛り込み検討します。

4.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

   本人又は患者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず、身体拘束を行わなければ
  ならない場合は、以下の手順に従って実施します。
 <身体拘束禁止の対象となる具体的な行為>
  (1)徘徊しないように、車椅子やイス・ベットに体幹や四肢をひも等で縛る。
  (2)転落しないように、ベットに体幹や四肢をひも等で縛る。
  (3)自分で降りられないように、ベット柵(サイドレール)で囲む。
  (4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひもで縛る。
  (5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または、皮膚を掻き毟らないように手指の機能を
   制限するミトン型の手袋等を使用する。
  (6)車椅子・イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子に
   テーブルをつける。
  (7)立ち上がる能力のある人に対し立ち上がりを妨げるようなイスを使用する。
  (8)脱衣やおむつ外しを制限する為に介護衣を使用する。
  (9)他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベットなどに体幹や四肢をひもで縛る。
  (10)行動を落ち着かせる為に、抗精神薬を過剰に服用させる。
  (11)自分の意思で開ける事ができない病室等に隔離する。

 ①カンファレンスの実施
  緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束最小化チームを中心として、各関係部署の代表が集まり、
 拘束による患者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択
 する前に①切迫性②非代替性③一時性の三要素を全て満たしているかどうかについて検討・確認します。
 要件を検討・確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間に
 ついて検討し本人・家族に対して説明書を作成します。
  また、拘束解除に向けた取組み改善の検討を早急に行い実施に努めます。

 ②患者本人や家族に対しての説明
  身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間又は時間帯、期間、場所、改善に向けた取組方法を詳細に説明し、
 充分な理解が得られるように努めます。
  また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と
 行っている内容と方向性、患者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。

 ③記録と再検討
  法律上、身体拘束に関する記録は義務つけられており、専用の様式を用いてその様子、心身の状況、
 やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を
 随時検討します。その記録は二年間保存、行政の指導が行われる際に提示できるようにします。
 ④拘束の解除
  ③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。
 その場合には、契約者、家族に報告します。
  尚、一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し必要性を確認する場合がありますが、再度、
 数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、家族(保証人等)に連絡し経過報告を
 させていただくとともに、その了承のもと同意書の再手続なく生命保持の観点から同様の対応を実施
 させて頂きます。

5.身体拘束廃止に向けた各職種の役割

  身体拘束の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、
 それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
 (病院長)
  1)身体拘束最小化チームの総括管理
  2)ケア現場における諸課題の統括責任
 (医師)
  1)医療行為の対応
  2)看護職員との連携
 (看護師・准看護師)
  1)医師との連携
  2)病院における医療行為範囲の整備
  3)重度化する患者の状況観察
  4)記録の整備
 (薬剤師)
  1)せん妄の原因薬剤の確認、 薬剤調整(不穏時の適正使用)
 (医療ソーシャルワーカー・ケアマネージャー)
  1)医療機関、家族との連携
  2)家族の意向に添ったケアの確立
  3)施設のハード・ソフト面の改善
  4)チームケアの確立
  5)記録の整備
 (管理栄養士)
  1)経鼻・経管栄養から経口への取組とマネジメント
  2)患者の状態に応じた食事の工夫
 (理学療法士・作業療法士)
  1)日常生活動作の向上と確立
  2)本人の身体能力の把握
  3)精神状況の安定を図る
  4)認知機能の向上
 (看護補助者・介護士)
  1)拘束がもたらす弊害を正確に認識する
  2)患者の尊厳を理解する
  3)患者の疾病、障害等による行動特性の理解
  4)患者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
  5)患者とのコミュニケーションを充分にとる
  6)記録は正確かつ丁寧に行う

6.身体拘束最小化のための職員教育・研修

  看護・介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束最小化と人権を尊重したケアの励行を図り
 職員教育を行います。
 ①定期的な教育・研修(年2回)の実施
 ②新任者に対する身体拘束最小化・改善のための研修の実施
 ③その他必要な教育・研修の実施

7.患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

 1.当該指針は、病院内に掲示等するとともに、求めに応じ、いつでもご入所者及び家族等、すべての
  職員がいつでも自由に閲覧できるようにします。

8.その他身体拘束等の適正化の推進のための必要な基本方針

 1.身体拘束等をしないサービスを提供していくために、看護・介護に関わる職員全体で、以下の点について、
  十分に議論して共有認識を持ち、拘束をなくしていくよう取り組みます。
  (1)マンパワーが足りないことを理由に、容易に身体拘束等を行っていないか。
  (2)事故発生時の法的責任問題の回避のために、容易に身体拘束等を行っていないか。
  (3)高齢者は転倒しやすく、転倒すれば、大怪我になるという先入観だけで容易に身体拘束を行っていないか。
  (4)認知症高齢者であるということで、容易に身体拘束等を行っていないか。
  (5)本当に緊急やむを得ない場合にのみ身体拘束等を必要としているか。他の施策、手段はないか。
 2.身体拘束最小化の取り組みをきっかけに「よりよいケア」の実現を目指します。
  「言葉による拘束(スピーチロック)」にも配慮して、入所者本位の真心と優しさのこもった「よりよいケア」を実現します。
 3.その他
  ①ベッド柵について
   柵の本数によるものではなく、「患者の行動を制限する行為」に該当するか否かで判断。
   ・「4本柵」は囲っているので×。
   ・「壁付けと降りる側が2本柵」は降りる場所がないので×。
   ・「壁付けと1本柵」「壁付けとPバー」についても利用者が起きられる隙間が、十分かつ本人の動作を
    妨げていない場合は〇。降りるスペースが十分になければ×。
   *Pバーは基本的にPバーのみで使用する方が望ましい。開いた状態では、空間が広すぎて本人が恐怖心を
    訴える場合、Pバーと併用で柵を使用することは可能。
    (患者に認知症がなく、患者の意思によるものであれば「身体拘束」には該当しない。
    しかし、外見的には第三者にはベッド柵拘束と見分けられないので、必ず記録に残すこと)
  ②ベッドの壁付けと壁との距離
    左右どちらからも自由に降りられる方が良いが、自立支援という視点であれば動作が安定して
   行える側からの起き上がり動作をおこなってもらってよい。片側をベッドに壁付けすることは問題ない。
   壁との距離についても壁側のベッド柵をもって寝返る、患者が壁側に降りる必要があるならば、
   動作を妨げない程度の空間が必要であり、体位変換を介助する必要があるならば、職員が入れる
   程度の空間が必要ではある。
   間隔や距離については、個々により違うため、実際に動作をしてもらいリスクの判断を行う。

9.問い合わせ先

 不明点などありましたら、いろんな機関の問い合わせ先がございます。ご相談ください。

 医療法人祐里会姉川病院     0957-24-3180 (窓口 看護部長 増田 真理子)
 長崎県国民健康保険団体連合会  095-826-1599
 長崎県長寿社会課        095-895-2431

  2024年4月1日作成   記載事項等については、「身体的拘束等の排除マニュアル」を参照
  2025年8月1日改訂   身体拘束廃止委員会から身体拘束最小化チームへ名称改める
  2026年5月21日改定 身体拘束最小化チームの定期的巡回及び用具の一元管理の追加
            身体拘束用具一元管理マニュアル作成
医療法人祐里会姉川病院

〒854-0031
長崎県諫早市小野島町2378番地2
TEL.0957-24-3180
FAX.0957-24-3991

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